裁判資料によると、保護費の返還を命じられたのは大阪府茨木市に住む70代男性。
保護費を受給しながら平成21年に競馬の決済口座を開設。25年4月から令和元年7月までの約6年間、インターネット上で馬券を購入し、的中のたびに払い戻しを受けていた。
生活保護法は、受給者が収入を得た場合、支給元の自治体に届け出なければならないと規定。
男性は馬券が的中しても届け出ていなかった。だが元年7月、茨木市福祉事務所の担当者が男性宅を訪問した際に、室内から口座の通帳が見つかり、日本中央競馬会(JRA)側と男性側との間の約6年間に及ぶ出入金の実態が明らかになった。
男性がこの間に受給した保護費は813万4664円に上っており、市側は保護費の不正受給と認定。
断固たる措置で対応した。
口座記録から、男性はJRA側から計101回、総額327万4820円の払い戻しを受けていたことが判明。
1回当たりの馬券購入代金を100円と推計した上で、的中馬券の購入代金を差し引いた326万4720円を徴収する決定をした。
327万円余りの払戻金を得たとはいえ、馬券購入に投じた総額は481万円余り。
トータルでみると大幅なマイナスだ。男性側は「収支は赤字なので、届け出が必要な収入はない」と徴収決定の取り消しを訴えたが、地裁の判断は厳しかった。
判決理由で森鍵(もりかぎ)一裁判長は、トータルで勝ちが上回った場合に限って収入を届け出ればよいということであれば、たとえ現段階で勝ちが続いていても「トータルで負ける可能性があるから申告しなくて良い」という考え方が成立してしまうと判断。
そもそも払戻金が馬券の購入代金を上回ることは極めてまれであり、男性側の主張を認めれば、生活保護受給者は収入を届け出ないまま、結果的に生活がさらに困窮する可能性が生じ、生活保護法の目的に反するとも指摘した。
https://www.sankei.com/article/20220131-TDUTPAKDTJKK5FOS3AETMNU72E/
※前スレ
生活保護で競馬をやっていた70代男性、裁判所が327万円の徴収を命じる [パンナ・コッタ★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1643743227/
>>6
生活保護費は生きていけない人を国が助けるというもので
生活出来るための金しか支給されない
生活保護者がギャンブルやるために税金使うっておかしいでしょ
>>1
生活保護の現金支給をやめろよ。
現物支給で内需の底上げを図れや
>>26
現物支給って言っても現実的なのは米くらいだろ
あとの衣服とか野菜、肉とかって個人個人で使い方が
異なるし無駄もできちゃう
弁当配布してたらそっちの方が経費が掛かるし
>>72
コープとか弁当配布業者に頼めばいいだけじゃねえの?
>>26
それだな
>>1
どちらもアウトだが、パ*より競馬の方が国庫に入る分マシやな
>>78
それは雑所得として認めるから経費参入も認めるって話
この場合にそれ当てはめたら競馬の馬券で事業として収入得てる事になっちゃうからやはり生活保護は召し上げになるよ
>>1
ワロタwww
全くその通りw
そもそも口座を隠し持つ事自体が駄目w
これナマポだからザマー案件だけど競馬の当選金を所得扱いにするのは反対、明確な二重課税じゃん
それならハズレ馬券も経費と認めるべきだろう?
仮にも公営ギャンブルなのに当たった時だけ徴収はフェアじゃない
>>2
一字一句完全同意
10000円買ったその瞬間に2500円も有無を言わさず強奪しておいて舐め過ぎにも程がある
>>2
これはほんと思う
同じようなケースで最終的に負け分と相*れるって判決出てなかったっけ?
今回は生活保護だからアウトなのか?
>>22
事業としてやってたらいいんでない
今回は勝手にトータルとか言ってるだけだろ
>>22
税金がらみかな?
それはもっと多額を継続的かつシステマチックに買っていたケースで業として認定された
業として認定されたら生活保護は受けられないか減額だから、このケースには関係ない
競馬で儲けてた話だろ?
競馬をしたから不正ってことじゃねえよ
場外馬券場で買えばよかったんじゃね?
>>51
赤字だよ
コイツラは金の管理が出来ないから生活保護なんだよ、いい加減衣食住は現物支給にしろ。
>>61にも同意
なんで家賃別なのに全額現金支給なんだ…
>>62
まあ月に1万負けても生活できてたんだからそのぶん減額は妥当
>>67
今までの支給額から月割り天引きだろうな
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